
インターネット選挙運動
2013年4月の法改正により、地方選挙においてもインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共
有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりました。
一方で、電子メールを利用した選挙運動は、引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

選挙で勝つためには、どうしたら良いのでしょうか?
選挙カー等での連呼するばかりの旧式の選挙活動は育児をされる家庭やリモートワークをされる家庭で嫌がられる傾向にあります。
地方選挙においてもインターネットを使った選挙運動ができるようになりましたので、ネットを使って効果的・有効的な選挙活動が望まれています。
インターネット選挙運動で禁止されること
▶有権者が電子メールを使って選挙運動をすること(改正公職選挙法第142条の4
第1項)
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限られています。
有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することも
禁止されています。
▶年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること(公職選挙法第137条の2)
年齢満 18 歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。
▶HPや電子メール等を印刷して頒布すること(公職選挙法第142条)
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運
動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。
*もちろん、選挙運動期間外に選挙運動をすることは禁止されています(公職選挙法第129条)。
選挙運動の方法
言論による選挙運動として、演説会や街頭演説、選挙カー等での連呼などが挙げられます。
その他にも、電話による投票依頼も可能です。
選挙運動で禁止されていること
- 戸別訪問
- 飲食の提供