“ブラック校則”をできるところから廃止しませんか?

都立高校は「ブラック校則」5項目を2022年4月から全廃しています。

“ブラック校則”をできるところから廃止しませんか?

東京都教育委員会が2022年3月10日の定例会で、「髪を一律に黒く染めさせる」などの“ブラック校則”5項目について、2022年4月から全廃すると報告しています。
前提として、東京都教育委員会は昨年ブラック校則について都立高校を中心とした全都立学校196校の全日制、定時制などを合わせた240課程に対して校則の有無を調査しています。
その結果、216課程で、該当する校則があることが明らかになっています。
(1)生来の髪を一律に黒色に染色:7課程
(2)「頭髪に関する届出(任意)」の提出:55課程
(3)「ツーブロック」を禁止する指導:24課程
(4)登校しての謹慎(別室指導)ではなく、自宅謹慎を行う指導:22課程
(5)下着の色の指定に関する指導:13課程
(6)「高校生らしい」等、表現があいまいで誤解を招く指導:95課程
いずれも各校で、教員と生徒、保護者で話し合いの場を設ける等して検討したところ、(2)「頭髪に関する届出(任意)」の提出を除く5項目については、どの課程でも廃止が決まっています。

プライバシーや人権に関わる不合理な校則はいわゆる「ブラック校則」と呼ばれているところです。

まず、校則は校長に決める権限があります。ただし、ブラックだと違法にもなり得ます。裁判所の考え方として、学校を管理する責任者である校長が一定の範囲、つまり裁量をもって校則=ルールを作ると。ただ校長に決定権限がありますが、何でも良いということではありません。一定の裁量ということで、それは教育目的を達成するために必要な物じゃなきゃダメですよ、合理的な範囲内であまり変なものはダメですよと。裁判所は校則というものをこのように位置付けています。ただ、「校則ってどこに法的根拠があるの?」と言われると、実は法令の規定では、あまりハッキリしたものはなく、ふわっとした形で決められているのが校則です。これでいいのかという意見も色々とあるところです。校則とは生徒の健全育成、教育上の正しい目的があって必要な範囲で定めるものですが、下着を白のみにする目的はなんなのでしょうか。健全に育ってほしいというのはいいですが、それと下着が白って関連あるんですかと。おかしいですよね。ですからこれは校長の裁量の範囲を超えてしまっているのではないかと思います。 ツーブロック禁止もそうです。例えば、ツーブロックと非行はどう関係があるのでしょうか。これも裁量の範囲を超えていると思います。いずれも違法の可能性があるということですね。また、下着などは見えないものですし、それは児童・生徒のプライベートな自己決定が許される領域だと私は思います。

菊地幸夫弁護士のコメント:「報道ランナー」より

肌感覚としては、高校よりも中学校の方がブラック校則が多く存在しているように感じています。
最近ではハーフの子供だけじゃなく外国籍の子供もクラスにいるのが当たり前になってきています。
またLGBTなど性別に囚われない多様性の問題もあります。
学校も徐々に変化していかなければいけません。
体罰が許されていた昔と変わらない校則では駄目です。
生徒や保護者が主体的に考え、みんなで校則を考え決めて守っていく、という風になっていくと良いですね。

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